職務発明対価不足額請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)25017
判決日2017-07-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条
当事者被告 株式会社エンプラス

この事件の代理人

  • 金子晃(原告代理人)/東京弁護士会
  • 永島孝明(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点に関係するものとは位置付けていない。)。本件各特
許の内容(以下,特許の内容というときは,特許原簿又は願書若しくはその添付書
類の記載をいう。)の要点は,それぞれ,別紙1「本件特許目録」記載1ないし1
0のとおりであり,本件各特許の願書(登録時のもの)に添付した明細書及び図面
(平成15年7月1日以降にされた出願については,明細書,特許請求の範囲及び
図面)(以下,これらを併せて「明細書等」という。)の記載事項は,それぞれ,
別紙2-1(特許第3875247号公報),別紙2-2(特許第4357508
号公報),別紙2-3(特許第3570708号公報),別紙2-4(特許第37
36724号公報),別紙2-5(特許第3543654号公報),別紙2-6(特
許第3743699号公報),別紙2-7(特許第3900326号公報),別紙
2-8(特許第3521058号公報),別紙2-9(特許第3654410号公
報),別紙2-10(特許第3739067号公報)に示されるとおりである(甲
1ないし10,25ないし30,77の4,乙17ないし25,弁論の全趣旨〔原
告の平成29年6月14日付け上申書〕)。
イ A関連各特許
被告は,別紙3「A関連特許目録」(なお,同別紙中の略語は,以下の本文中で
定義したものである。)記載1ないし3の日本国特許(以下,同目録記載1ないし
3の各特許をそれぞれ「特許I」,「A関連特許①」及び「A関連特許②」といい,
これら3件を併せて「A関連各特許」という。)の出願人であり,特許権の設定登
録以来,それらの特許権者である。A関連各特許の内容の要点は,それぞれ,同別
紙記載1ないし3のとおりであり,A関連各特許の願書(登録時のもの)に添付し
た明細書等の記載事項は,それぞれ,別紙4-1(特許第4863357号公報),
別紙4-2(特許第4636811号公報),別紙4-3(特許第3963275
号公報)に示されるとおりである(甲77の4,83,87,99)。
ウ 背景技術等
(ア) 本件各発明の背景となる技術については,概ね,次のとおり,要約すること

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1251万2259円及びこれに対する平成21年8
月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを15分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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