事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)25017 |
| 判決日 | 2017-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条 |
| 当事者 | 被告 株式会社エンプラス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点に関係するものとは位置付けていない。)。本件各特 許の内容(以下,特許の内容というときは,特許原簿又は願書若しくはその添付書 類の記載をいう。)の要点は,それぞれ,別紙1「本件特許目録」記載1ないし1 0のとおりであり,本件各特許の願書(登録時のもの)に添付した明細書及び図面 (平成15年7月1日以降にされた出願については,明細書,特許請求の範囲及び 図面)(以下,これらを併せて「明細書等」という。)の記載事項は,それぞれ, 別紙2-1(特許第3875247号公報),別紙2-2(特許第4357508 号公報),別紙2-3(特許第3570708号公報),別紙2-4(特許第37 36724号公報),別紙2-5(特許第3543654号公報),別紙2-6(特 許第3743699号公報),別紙2-7(特許第3900326号公報),別紙 2-8(特許第3521058号公報),別紙2-9(特許第3654410号公 報),別紙2-10(特許第3739067号公報)に示されるとおりである(甲 1ないし10,25ないし30,77の4,乙17ないし25,弁論の全趣旨〔原 告の平成29年6月14日付け上申書〕)。 イ A関連各特許 被告は,別紙3「A関連特許目録」(なお,同別紙中の略語は,以下の本文中で 定義したものである。)記載1ないし3の日本国特許(以下,同目録記載1ないし 3の各特許をそれぞれ「特許I」,「A関連特許①」及び「A関連特許②」といい, これら3件を併せて「A関連各特許」という。)の出願人であり,特許権の設定登 録以来,それらの特許権者である。A関連各特許の内容の要点は,それぞれ,同別 紙記載1ないし3のとおりであり,A関連各特許の願書(登録時のもの)に添付し た明細書等の記載事項は,それぞれ,別紙4-1(特許第4863357号公報), 別紙4-2(特許第4636811号公報),別紙4-3(特許第3963275 号公報)に示されるとおりである(甲77の4,83,87,99)。 ウ 背景技術等 (ア) 本件各発明の背景となる技術については,概ね,次のとおり,要約すること
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1251万2259円及びこれに対する平成21年8 月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを15分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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