特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)1777
判決日2017-07-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法100条2項、特許法101条1号、特許法102条
当事者原告 フルタ電機株式会社/被告 株式会社九研

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告九研は,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」を譲渡し,貸し
渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告九研は,別紙物件目録2記載の「生海苔異物除去機」を譲渡し,貸し
渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
3 被告九研は,別紙物件目録3記載の「生海苔異物除去機」を譲渡し,貸し
渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
4 被告九研は,別紙物件目録4記載の「固定リング」を譲渡し,貸し渡し,
又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
5 被告九研は,別紙物件目録5記載の「板状部材」又は「ステンチップ」を
譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
6 被告九研は,別紙物件目録6記載の「回転円板」を譲渡し,貸し渡し,又
は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
7 被告九研は,その保持する別紙物件目録1ないし6記載の各製品を廃棄せ
よ。
8 被告九研は,別紙メンテナンス行為目録記載1及び2の各行為をしてはな
らない。
9 被告九研は,原告に対し,1億6334万5175円及びうち1億404
5万1960円に対する平成27年10月28日から,うち2289万32
15円に対する平成28年12月18日から各支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
10 原告の被告Aに対する請求及び被告九研に対するその余の請求をいずれも
棄却する。
11 訴訟費用は,原告と被告九研との間では,これを20分し,その1を原告
の負担とし,その余は被告九研の負担とし,原告と被告Aとの間では原告の
負担とする。
12 この判決は,第1項ないし第6項,第8項及び第9項に限り,仮に執行す
ることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。