事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)37209 |
| 判決日 | 2017-06-22 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社第一ホテル/原告 有限会社ラフィーネ/被告 株式会社ボディワークホールディングス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (原告ら表示の周知性)について (原告らの主張) ア 原告らサロン甲ホテル店は,アロマテラピー業界では知らない者のい ない著名人のプロデュースに係るアロマテラピーサロンであり,平成1 3年2月の開業の際にはかなりの話題となり,地域の新聞に紹介された。 また,原告第一ホテルが運営する乙は,北海道内の数少ない高級旅館と して雑誌や地方テレビ局の取材を多々受け,平成16年度のJTB全国 最優秀旅館に選ばれるなどした。 原告らサロンは,平成16年にアロマテラピーに興味を持つ女性に圧 倒的な人気を誇るフランス製アロマオイルの正規取次店となり,一般の アロマテラピーサロンとの明確な差別化に成功した。また,原告第一ホ テルは,平成20年頃から,近隣の医療機関等による業務提携の申出や 講演依頼等に応じ,業務提携やアロマテラピーのセミナーを実施してい る。 イ 原告ら表示を使用した原告ら営業は,上記のような話題性並びに原告 らによる営業努力及び宣伝広告活動の結果,多数のメディアに取材され, 雑誌,テレビ,書籍等において紹介されている。特に,雑誌「和楽」の 平成21年1月号では,美容ジャーナリストが選ぶ名湯番付の1位に乙 が選ばれ,原告らサロン乙店が大々的に紹介されるに至っている。 このように,原告ら表示は,アロマオイルを用いた美容施術の分野に おいて,北海道地方のみならず広く全国に知れ渡ることとなり,遅くと も平成21年頃までに,アロマテラピーサロンの需要者,特に美容やア ロマテラピー等に興味を持つ女性の間で広く認識されるに至っている。 (被告の主張) 原告らサロンの広告が掲載されたのは十勝地方の生活情報誌である。雑 誌「和楽」でも,原告ら表示は本文中ではなく施設情報及び写真の欄外に おいて触れられているにすぎない。これらの事情に照らせば,原告ら表示 は,原告らサロンの所在するA町や帯広市及びその近隣地域以外の需要者 に広く知られていたものとは到底認められない。 争点 (誤認混同のおそれの有無)について (原告らの主張) 被告各表示は原告ら表示と類似しており,原告ら表示は前記 のとおり 周知なものであるところ,原告ら営業と被告営業は同一又は類似する役務 の提供に係るものであるから,これらの表示に接した需要者は被告営業を 原告ら営業と混同するおそれがある。 (被告の主張) 原告ら表示に周知性がないことは上記 のとおりである一方,被告は被 告各表示等を使用して全国で約500もの店舗を運営しており,被告各表 示が全国的に周知であることは明らかであるから,原告ら営業と被告営業 に混同のおそれがあるとすれば,それは被告各表示が周知であることに起 因するものである。 争点 (被告各表示についての商標権に基づく正当使用権限の有無)につ いて (被告の主張) 被告は,「Raffine」
主文(判決文より)
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。