特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)10958
判決日2017-05-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 株式会社横山基礎工事/被告 株式会社高知丸高

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告装置3目録記載の装置を製造し,販売し,又は使
用してはならない。
2 被告は,別紙被告装置3目録記載の装置を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,1377万9000円及びこれに対する平成
25年5月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負
担とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。