特許権侵害差止請求権不存在確認等請求本訴事件,特許権侵害差止等請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)556等
判決日2017-04-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者被告 有限会社快成/原告 有限会社サンテクノA

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の本訴請求を棄却する。
2 原告は,別紙1物件目録記載の製品を使用し,譲渡し,譲渡若しくは貸渡し
のために展示してはならない。
3 原告は,別紙1物件目録記載の製品を廃棄せよ。
4 原告は,被告に対し,16万3354円及びこれに対する平成25年7月3
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告のその余の反訴請求を棄却する。
6 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,本訴及び反訴を通じ
て,これを5分し,その4を原告,その余を被告の各負担とし,補助参加に
よって生じた費用は,本訴及び反訴を通じて,補助参加人の負担とする。
7 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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