特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)34678
判決日2017-04-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法100条1項
当事者原告 株式会社豊田自動織機/被告 ハノンシステムズ・ジャパン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙イ号物件目録及び同ロ号物件目録記載の各製品を生産し,
使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは
貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をしてはならな
い。
2 被告は,その占有に係る別紙イ号物件目録及び同ロ号物件目録記載の
各製品及びその半製品を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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