職務発明対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)15187
判決日2017-03-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条
当事者被告 株式会社クラレ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,15万7360円及びこれに対する平成26年6月
24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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