事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)7643 |
| 判決日 | 2017-03-03 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 YKKAP株式会社/原告 日本総合住生活株式会社/被告 三協立山株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録イ-1,イ-3,イ-5,イ-6及びイ-7各 記載の改修引戸装置並びに別紙物件目録ロ-1,ロ-2,ロ-4及びロ -6各記載(ただし,下枠タイプAのもの。)の改修引戸装置を製造し, 譲渡してはならない。 2 被告は,別紙物件目録イ-1,イ-3,イ-5,イ-6及びイ-7各 記載の改修引戸装置並びに別紙物件目録ロ-1,ロ-2,ロ-4及びロ -6各記載(ただし,下枠タイプAのもの。)の改修引戸装置を廃棄せ よ。 3 被告は,原告YKK AP株式会社に対し,8505万7000円及び うち1703万9000円に対する平成23年10月8日から,うち6 188万6000円に対する平成26年4月8日から,うち231万4 000円に対する平成26年5月31日から,うち242万円に対する 平成26年10月31日から,うち104万4000円に対する平成2 7年5月31日から,うち34万1000円に対する平成27年11月 30日から,うち1万3000円に対する平成27年12月31日から 各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告日本総合住生活株式会社に対し,8505万7000円 及びうち1703万9000円に対する平成23年10月8日から,う ち6188万6000円に対する平成26年4月8日から,うち231 万4000円に対する平成26年5月31日から,うち242万円に対 する平成26年10月31日から,うち104万4000円に対する平 成27年5月31日から,うち34万1000円に対する平成27年1 1月30日から,うち1万3000円に対する平成27年12月31日 から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告らの,その余を被告の各負 担とする。 7 この判決は,第1項,第3項及び第4項に限り,仮に執行することが できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。