事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)2720 |
| 判決日 | 2017-02-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
| 当事者 | 原告 フルタ電機株式会社/被告 ニチモウ株式会社/被告 株式会社ニチモウワンマン/被告 西部機販愛知有限会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告ワンマンは,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」を,譲渡し, 貸渡しし,輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告ワンマンは,別紙物件目録2記載の「回転円板」を,譲渡し,貸渡し し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 3 被告ワンマンは,その保持する別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」 及び同目録2記載の「回転円板」を廃棄せよ。 4 被告西部機販は,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」を,譲渡し, 貸渡しし,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 5 被告西部機販は,別紙物件目録2記載の「回転円板」を,譲渡し,貸渡し し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 6 被告西部機販は,その保持する別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」 及び同目録2記載の「回転円板」を廃棄せよ。 7 被告ワンマンは,原告に対し,444万3200円,及びうち409万9 000円に対する平成28年2月6日から,うち34万4200円に対する 同年11月3日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 8 被告ワンマンは,原告に対し,117万6200円及びこれに対する平成 28年11月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 9 被告西部機販は,原告に対し,570万円及びこれに対する平成28年1 1月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 10 原告の被告ワンマン及び被告西部機販に対するその余の請求並びに被告ニ チモウ及び被告Aに対する請求をいずれも棄却する。 11 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の1及び被告ワンマンに生じた費用 の5分の3を被告ワンマンの負担とし,原告に生じた費用の10分の1及 び被告西部機販に生じた費用の5分の2を被告西部機販の負担とし,その 余の費用を全て原告の負担とする。 12 この判決は,第1項,第2項,第4項,第5項,第7項ないし第9項に限 り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。