事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)13870 |
| 判決日 | 2017-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 ジー・オー・ピー株式会社/被告 株式会社ピカコーポレイション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件意匠と被告意匠の類否(物品の同一性については,当事者間に争いが ない。) 間接侵害の成否 原告の損害額 3 争点に関する当事者の主張 (原告の主張) ア 本件意匠の要部 本件意匠においては,最も多くの面積を占め,物品を運搬するという 用途の要である載置面が需要者にとって最も目に入りやすい部分である。 本件意匠の載置面には,略正方形状で載置面を15等分した場合の一 つ分に相当する大きさの凹部が規則的に6個形成され,滑らかで光沢を 有する天板が配設されているところ,公知意匠にはこのような特徴を有 する台車は存在しない。したがって,本件意匠の要部は,載置面に略正 方形状の大きな凹部が規則的に6個形成されている形態及び滑らかで光 沢を有する載置面の天板である。 被告は,台車の骨格や車輪取付板の形状が要部であると主張するが, 台車の骨格は裏面からしか見ることができず,需要者の目に触れにくい 部分であるから,本件意匠の要部ではない。 また,本件意匠の斜視図によると車輪取付板は凹部の底にあって視認 することができないところ,台車は斜め上方から観察されるのが通常で あり,台車を真上から見るという状況は想定し難い上,台車に関するカ タログやウェブサイトでも主に台車の斜視図が掲載されているから,建 設現場の作業員及び台車を購入する建設会社やリース会社等の需要者が 凹部の車輪取付板の形状に着目することはあり得ない。台車本来の用途 からしても需要者が凹部の車輪取付板の形状に着目することはないし, 車輪取付板は機能的な観点から設けられたものにすぎず,台車のデザイ ンとは無関係である。また,台車を積み重ねて保管する際には,凹部に 他の台車の車輪がはめ込まれるため,車輪取付板は当該車輪に覆われて 視認できなくなる。したがって,車輪取付板の形状が本件意匠の要部で ないことは明らかである。 なお,本件意匠は手押し棒を備える一方,被告製品は手押し棒を備え ないが,手押し棒は台車本体とは別々に取引されるものであり,汎用品 かつ特徴のない形状であるから,手押し棒が本件意匠の要部となること はない。 イ 本件意匠と被告意匠の類否 本件意匠と被告意匠は,載置面において略正方形状の大きな凹部が規則 的に6個形成されている形態及び滑らかで光沢を有する天板という要部を 共通にしており,両者ともに幾何学的で洗練された美感を生じさせる。 そして,本件意匠と被告意匠は,凹部から視認される車輪取付板の形状 や手押し棒の有無が異なるが,前記ア 要者が着目することはないから,これらの相違点は被告意匠と本件意匠の 要部に係る構成の共通性から受ける印象を上回るものではない。 したがって,被告意匠は本件意匠に類似する。 (被告の主張) ア 本件意匠の要部 台車の需要者は,建築会社やリース会社,取引を行う卸売業者等で
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。