著作隣接権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)34083
判決日2016-12-20
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法96条
当事者原告 株式会社第一興商

この事件の代理人

  • 龍村全(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,別紙動画目録記載の動画を送信可能化してはならない。
2 被告は,別紙動画目録記載の動画の電磁的記録を,同記録が入力
されている被告の占有に係るハードディスクその他の記録媒体から
消去せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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