商標権侵害差止等反訴請求事件
事件の基本情報
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
平成28(ワ)16340
判決日
2016-11-24
分類
知的財産 / 商標
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
商標法36条1項
当事者
原告 有限会社マス大山エンタープライズ/被告 一般社団法人国際空手道連盟極真会館世界総極真
この事件の代理人
小林 永治
(原告代理人)/第一東京弁護士会
中澤佑一
(被告代理人)/埼玉弁護士会
主文(判決文より)
1 反訴原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は反訴原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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