事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)29586 |
| 判決日 | 2016-11-24 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、不正競争防止法5条、不正競争防止法14条、商標法36条1項、商標法38条2項、商標法39条、民法709条、特許法106条 |
| 当事者 | 原告 ティーダブリュージーティーカンパニーピーティーイーリミテッド/被告 株式会社ジュピターインターナショナルコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 なお,被告は,被告標章が原告商標と同一であること及び被告商品が本件商 標権の指定商品に含まれることを争っていない。 ⑴ 被告の行為の不正競争該当性 ア 原告商標の周知性又は著名性 イ 混同のおそれ ⑵ 並行輸入による権利侵害の違法性阻却事由該当性 ⑶ 過失の有無 ⑷ 損害額 ⑸ 差止め,廃棄及び謝罪広告の必要性 3 争点についての当事者の主張 ⑴ 争点⑴(被告の行為の不正競争該当性)について (原告の主張) ア 原告商標の周知性又は著名性 原告は,日本を含む世界の主要都市で営業を行っていることから,シン ガポール共和国を代表する紅茶ブランドの一つとなっており,同国への日 - 3 - 本人観光旅行者も非常に多いことから,原告商標は原告の商品等表示とし て日本の一般需要者の間に広く認識されているし,著名である。 イ 混同のおそれ 被告標章は原告商標と同一であるから,被告と原告との間に緊密な営業 上の関係又は同一の表示の商品事業を含むグループに属する関係があると 誤認させるおそれがある。 (被告の主張) 否認ないし争う。原告商標の周知性又は著名性については基礎となる事実 が何ら具体的に主張立証されていない。また,被告は被告商品を真正な並行 輸入品として販売したにすぎないから,原告の主張する誤認のおそれはない。 ⑵ 争点⑵(並行輸入による権利侵害の違法性阻却事由該当性)について (被告の主張) 被告商品は,原告からある第三者(以下「本件第三者」という。)に,本 件第三者からアーバン・エクスポート・エスエー(以下「アーバン社」とい う。)に,アーバン社から被告に順次販売されることにより日本に輸入され たものであるから,被告商品に付された被告標章は,本件商標権を有する原 告により適法に付されたものであり,かつ,原告商標と同一の出所を表示す るものである。加えて,被告は,被告商品に具体的な変更を加えることなく 販売しているから,被告商品につき原告による品質管理を行い得る。したが って,被告商品の販売が本件商標権及び原告の主張する不正競争による営業 上の利益の侵害に当たるとしても,違法性が阻却される。 原告は後記のとおり被告商品につき品質が損なわれると主張するが,被告 は搬送用の段ボール箱に詰められた被告商品に何ら改変を加えずに透明なビ ニール袋に入れたにすぎない。原告の販売する商品が全て化粧箱に入れるな どの包装がされたものでないし,紅茶としての品質が変化するものでないか ら,原告の主張は失当である。 - 4 - (原告の主張) 本件第三者が何者であるか不明である以上,被告商品に付された被告標章 を原告が付したものであるかどうか,外国における商標権者と原告が同一人 又はこれと同視できる者かどうかは分からない。原告が有する書類に基づけ ば,本件第三者は原告の真正商品の
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定め る。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。