特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)22060
判決日2016-11-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法17条、特許法100条1項、特許法102条3項、特許法104条
当事者原告 原田工業株式会社/被告 株式会社ヨコオ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告製品の本件発明の技術的範囲への属否(被告は後記ア及びイ以外の構
成要件の充足性を争っていない。)
ア 構成要件B「絶縁ベース」の充足性
イ 構成要件C「傘型エレメント」の充足性
先使用の抗弁の成否
本件特許の無効理由の有無(原告による本件特許権の行使の可否。特許法
104条の3第1項)
ア 「強度部材として用いる樹脂製の絶縁ベース」に関する補正要件(特許
法17条の2第3項),サポート要件(同法36条6項1号),明確性要
件(同項2号)及び実施可能要件(同条4項1号)の違反
イ 「傘型エレメント」に関する明確性要件の違反
ウ WO2008/062746号再公表公報(以下「乙7文献」とい
う。)に記載された発明(以下「乙7発明」という。)に基づく進歩性の
欠如
エ 特開2010-21856号公報(以下「乙1文献」という。)に記載
された発明(以下「乙1発明」という。)に基づく進歩性の欠如
原告の損害額
3 争点に関する当事者の主張
争点 ア(構成要件B「絶縁ベース」の充足性)について
(原告の主張)
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載の各製品を生産し,譲渡し,
又は譲渡の申出をしてはならない。
2 被告は,その占有に係る別紙被告製品目録記載の各製品を
廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,276万0346円及びうち102
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万3765円に対する平成27年8月18日から,うち17
3万6581円に対する平成28年7月8日から各支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の負担とし,その
余を被告の負担とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行すること
ができる。

出典

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