競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)2617
判決日2016-11-11
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法21条3項、会社法429条、民法709条
当事者被告 有限会社プロスタイル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告会社に対する競業行為差止請求につき
ア 本件譲渡契約は「事業」の譲渡契約か
イ 被告会社は本件譲渡契約の対象とされた事業と「同一の事業」を行っ
ているか
ウ 被告会社は「不正の競争の目的」を有しているか
エ 競業避止義務を負わないとの黙示の合意があったか
(2) 被告らに対する損害賠償請求につき
ア 被告らの責任の有無
イ 損害発生の有無及びその額

主文(判決文より)

1 被告会社は,ウェブサイトを利用しての婦人用中古衣類の売買を目的と
する事業のうち,別紙事業目録記載の事業を営んではならない。
2 原告の被告会社に対するその余の請求及び被告乙に対する請求をいずれ
も棄却する。
3 訴訟費用は,原告と被告会社との間では,これを2分し,その1を原告
の負担とし,その余は被告会社の負担とし,原告と被告乙との間では原告
の負担とする。

出典

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