事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)5619 |
| 判決日 | 2016-09-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項10号 |
| 当事者 | 原告 株式会社カーネルコンセプト/被告 ナチュラルメディスン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件プログラムの著作物性及び著作者 被告による本件プログラムの著作権(複製権)侵害の有無 原告の損害額 3 争点に関する当事者の主張 (本件プログラムの著作物性及び著作者)について ア 原告の主張 本件プログラムは,電子計算機を機能させて一定の結果を得ることを 目的として作成されたものであるから,著作権法2条1項10号の2, 10条1項9号の著作物に該当する。 本件HTMLは,本件プログラムの一部である。原告は,本件プログ ラムのうち本件HTMLの著作権侵害についてのみ具体的に主張立証す る。 もっとも,原告は,被告が営む連鎖販売取引の複雑な仕組みを理解し て,その会員の報酬等を管理する制御プログラム(本件プログラム)を 作成したのであり,本件HTMLもその一環である。したがって,本件 HTMLのみを単独で取り上げてその創作性について評価の対象とすべ きではない。 本件プログラムは,平成20年10月頃,原告の発意に基づき,原告
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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