事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)17928 |
| 判決日 | 2016-09-15 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項1号、著作権法10条1項8号 |
| 当事者 | 被告 TwitterJapan株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告ツイッタージャパンが別紙発信者情報目録(第1)及び同(第2)の 情報を保有しているか 本件アカウント1及び2につき,ツイート及びタイムラインへの本件写真 の表示(流通情報1 及び ,2 及び )により原告の著作権等が侵害さ れたことが明らかであるか(プロバイダ責任制限法4条1項1号) なお,本件プロフィール画像設定行為及びタイムラインへの表示(流通情 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告米国ツイッター社は,原告に対し,別紙流通情報目録記載 1及び2の各アカウントの別紙発信者情報目録(第1)記載3の 各発信者情報を開示せよ。 2 原告の被告米国ツイッター社に対するその余の請求及び被告ツ イッタージャパンに対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告と被告米国ツイッター社の間ではこれを10 分し,その1を同被告の,その余を原告の各負担とし,原告と被 - 1 - 告ツイッタージャパンの間では全て原告の負担とする。
出典
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