発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)17928
判決日2016-09-15
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項1号、著作権法10条1項8号
当事者被告 TwitterJapan株式会社

この事件の代理人

  • 齋藤理央(原告代理人)/東京弁護士会
  • 中島徹(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
被告ツイッタージャパンが別紙発信者情報目録(第1)及び同(第2)の
情報を保有しているか
本件アカウント1及び2につき,ツイート及びタイムラインへの本件写真
の表示(流通情報1 及び ,2 及び )により原告の著作権等が侵害さ
れたことが明らかであるか(プロバイダ責任制限法4条1項1号)
なお,本件プロフィール画像設定行為及びタイムラインへの表示(流通情
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主文(判決文より)

1 被告米国ツイッター社は,原告に対し,別紙流通情報目録記載
1及び2の各アカウントの別紙発信者情報目録(第1)記載3の
各発信者情報を開示せよ。
2 原告の被告米国ツイッター社に対するその余の請求及び被告ツ
イッタージャパンに対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告と被告米国ツイッター社の間ではこれを10
分し,その1を同被告の,その余を原告の各負担とし,原告と被
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告ツイッタージャパンの間では全て原告の負担とする。

出典

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