事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)2690 |
| 判決日 | 2016-09-08 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条6項、民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不正競争行為の有無 ア 本件顧客情報が営業秘密(不正競争防止法2条6項)に当たるか。 イ 被告Cが不正の手段により本件顧客情報を取得し,被告らがこれを使用 したか(同条1項4号及び5号)。 ウ 第三者が不正の手段により本件顧客情報を取得し,被告らがこれを取得 - 3 - して使用したか(同項5号又は6号)。 (2) 損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(不正競争行為の有無)について ア 本件顧客情報が営業秘密に当たるか。 (原告らの主張) ①本件顧客情報が原告A社の就業規則において秘密保持義務の対象とな っていたこと,②本件顧客情報をダウンロードするために必要なパスワー ド(管理者パスワード)を知ることができる者を限定していたこと,③本 件顧客情報を用いて作成したタックシールについては厳重に管理してい たことからすれば,本件顧客情報は秘密管理性の要件を満たす。また,本 件顧客情報は,悪質な顧客の利用を断るためや販売促進のために有用な情 報であって,公開を予定したものでないから,有用性及び非公知性の要件 を満たす。したがって,本件顧客情報は営業秘密に当たる。 (被告らの主張) 本件顧客情報は,原告らの運営管理部の社員及びパート社員全員で共有 されており,パスワードによる厳重管理などされていなかった。したがっ て,本件顧客情報は営業秘密に当たらない。 イ 被告Cが不正の手段により本件顧客情報を取得し,被告らがこれを使用 したか。 (原告らの主張) 原告A社の代表取締役であった被告Cは,本件顧客情報をダウンロード するために必要な管理者パスワードを知っていたことから,同社を退社す る直前(平成22年6月13日の直前)に,上記管理者パスワードを用い て顧客情報管理システムにアクセスし,本件顧客情報をダウンロードして 不正に取得した。また,被告D社は上記不正取得行為があることを知って - 4 - 被告Cを通じて本件顧客情報を取得し,被告らはこれを用いて運営する電 話占いサービスに関するダイレクトメールを1月当たり数千通送付した。 被告Cは,上記退社の直前に,電話占いサービスに関するウェブサイト のドメイン登録をし,原告らの従業員に対して電話応対マニュアルを送る ように指示しており,被告Cが上記サービスの新規顧客獲得のために本件 顧客情報を不正に取得したことは明らかである。また,被告らは原告らが トラップデータとして本件顧客情報に登録していた架空人物(「E」)に 上記ダイレクトメールを送付しており,被告らが本件顧客情報を使用した ことも明らかである。 したがって,被告らの行為は不正競争(被告Cにつき不正競争防止法2 条1項4号,被告D社につき同項5号)に当たる。 (被告らの主張) 被告らが電話占いサービスに関するダイレクトメールを多数送
主文(判決文より)
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。