発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)16352
判決日2016-08-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法96条
当事者原告 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社/原告 ユニバーサルミュージック合同会社/原告 株式会社トイズファクトリー/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか否か
[原告らの主張]
本件各利用者は,いずれも他のGnutella互換ソフトウェアからの
求めに応じて原告レコード1ないし3をファイル圧縮方式の一つであるmp
3方式により圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記
録・蔵置して送信可能な状態にすることにより,原告らの送信可能化権を侵
害したことが明らかである。
[被告の主張]
プロバイダ責任制限法4条1項による請求が認められるためには,「侵害
情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明ら
かである」必要があるところ(同項1号),「明らか」とは,権利の侵害がな
されたことが明白であるという趣旨であり,不法行為等の成立を阻却する事
由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことまでを意味し,その主
張立証責任は開示請求者にある。しかるに,原告らが本件各利用者による公
衆送信権侵害を裏付けるものであると指摘する著作権侵害検出システムにつ
いては,その性能やシステムを利用した当時の状況等が何ら立証されていな
いのであって,本件各利用者によって原告らの送信可能化権が侵害されたこ
とが明らかであるとはいえない。
(2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか否か
[原告らの主張]
原告らは,本件各利用者に対し,本件レコード1~3の送信可能化権侵害
に基づき,損害賠償請求及び差止請求を行う必要があるところ,本件各利用
者の氏名・住所等が不明であるため,本件各利用者に係る発信者情報の開示
を受けるべき正当な理由がある。
[被告の主張]
争う。

主文(判決文より)

1 被告は,原告エイベックス・ミュージック・クリエ
イティヴ株式会社に対し,平成27年11月17日1
時23分8秒ころに「〈省略〉」というインターネット
プロトコルアドレスを使用してインターネットに接
続していた者の氏名,住所及び電子メールアドレスを
開示せよ。
2 被告は,原告ユニバーサルミュージック合同会社に
対し,平成27年11月20日8時48分46秒ころ
に「〈省略〉」というインターネットプロトコルアドレ
スを使用してインターネットに接続していた者の氏
名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
3 被告は,原告株式会社トイズファクトリーに対し,
平成27年11月16日14時26分22秒ころに
「〈省略〉」というインターネットプロトコルアドレス
を使用してインターネットに接続していた者の氏名,
住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。