発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)15218
判決日2016-08-03
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社トイズファクトリー/原告 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社/原告 株式会社ポニーキャニオン/原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 株式会社バップ/原告 日本コロムビア株式会社/被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各レコードの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか(法4条
1項1号該当性。争点1)
(2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(法4条1項2号該当性。
争点2)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(本件各レコードの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか)
について
【原告らの主張】
氏名不詳者(1名に限られない。)は,別紙対象目録の「CD(商品番号)」欄
記載のレコードに収録された楽曲をmp3方式により圧縮して複製したファイルを
コンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置した上,被告の提供するインターネット
接続サービスを利用して,それぞれ対応する同目録の「IPアドレス」の割当てを
受けてインターネットに接続し,「日時」記載の日時頃,ファイル共有ソフトウェ
アであるGnutellaと互換性のあるソフトウェアを用いて上記複製に係るフ
ァイルを不特定の他の上記ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット
回線を経由して自動的に送信し得る状態に置き,もって,本件各レコードの送信可
能化権を侵害した。
【被告の主張】
送信可能化されたファイルが本件各レコードの複製物であるかは明らかではない。
また,原告らが主張するIPアドレス及びタイムスタンプの正確性も明らかではな
い。
なお,別紙対象目録の「日時」欄記載の日時頃に,それぞれ対応する同目録の
「IPアドレス」欄記載のIPアドレスの割当てを受けてインターネット接続をし
た者は,被告からの照会に対し,本件各レコードの送信可能化権を侵害する行為を
した覚えはないなどと回答している。
(2) 争点2(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)について
【原告らの主張】
原告らは,本件各レコードの送信可能化権を侵害した氏名不詳者に対して,損害
賠償請求や差止請求権を行使する必要があり,氏名不詳者を特定する必要があるほ
か,権利行使の過程で電子メールを用いた交渉等を行うこともあるから,別紙対象
目録の「日時」欄記載の各日時頃に,それぞれ対応する同目録の「IPアドレス」
欄記載のIPアドレスの割当てを受けてインターネット接続をした者の「発信者情
報」欄記載の各情報(以下「本件各発信者情報」と総称する。)の開示を受ける
正当な理由がある。
【被告の主張】
損害賠償請求権や差止請求権を行使するのに,電子メールアドレスの開示を受け
る必要はないから,電子メールアドレス(別紙対象目録の「番号」欄記載の「1」
ないし「3」,「10」及び「11」にそれぞれ対応する同目録の「発信者情報」
欄記載のもの)については正当な理由は認められないというべきである。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙対象目録の「原告」欄記載の各原告に
対し,それぞれ対応する同目録の「日時」欄記載の
日時頃に「IPアドレス」欄記載のインターネット
プロトコルアドレスを使用してインターネットに接
続していた者の「発信者情報」欄記載の各情報を開
示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。