発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)14508
判決日2016-07-19
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法96条
当事者原告 株式会社ポニーキャニオン/原告 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社/被告 株式会社朝日ネット

この事件の代理人

  • 尋木浩司(原告代理人)/東京弁護士会
  • 福本悟(被告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,原告株式会社ポニーキャニオンに対し,平成27年8月13日10
時12分30秒頃に「(省略)」というインターネットプロトコルアドレスを
使用してインターネットに接続していた者の氏名,住所及び電子メールアドレ
スを開示せよ。
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2 被告は,原告エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社に対し,
平成27年8月13日10時33分3秒頃に「(省略)」というインターネッ
トプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名,住
所及び電子メールアドレスを開示せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。