商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)20338
判決日2016-06-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者原告 有限会社マス大山エンタープライズ/被告 株式会社国際空手道連盟極真会館

この事件の代理人

  • 柴谷 晃(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 寺田 伸子(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 鳥飼重和(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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