発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)10458
判決日2016-06-23
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法102条1項
当事者原告 株式会社ポニーキャニオン/原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社/原告 株式会社ジェイ・ストーム/被告 KDDI株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙対象目録記載番号1~4の「原告」欄記載
の各原告に対し,同欄に対応する「日時」欄記載の日時頃
に●(省略)●というインターネットプロトコルアドレス
を使用してインターネットに接続していた者の氏名,住所
及び電子メールアドレスを開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。