特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)28449
判決日2016-05-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項
当事者原告 原田工業株式会社/被告 株式会社ヨコオ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載の各製品を生産し,譲渡し,又
は譲渡の申出をしてはならない。
2 被告は,その占有に係る別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄
せよ。
3 被告は,原告に対し,1613万9735円及びうち450万
円に対する平成26年11月11日から,うち1163万97
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35円に対する平成27年11月17日から各支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の,その余を被告の各
負担とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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