事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)2419 |
| 判決日 | 2016-04-27 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法10条1項8号、著作権法14条、著作権法15条1項 |
| 当事者 | 被告 KDDI株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件記事により原告の著作権(複製権,公衆送信権)又は著作者人格権(氏 名表示権)が侵害されたことが明らかであるか(法4条1項1号該当性。争点1) (2) 本件発信者情報が原告の損害賠償請求権の行使のために必要であるか(法4 条1項2号該当性。争点2) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(本件記事により原告の著作権〔複製権,公衆送信権〕又は著作者人 格権〔氏名表示権〕が侵害されたことが明らかであるか)について 【原告の主張】 ア 原告は,本件各写真の著作者であり,著作権者であること 原告は,日本航空123便墜落事故が発生した翌日である昭和60年8月13日, 事故現場に赴き,本件各写真を含む数十点の写真を撮影した。 本件各写真は,いずれも株式会社新潮社が発行する「FOCUS」(以下「本件 雑誌」という。)に掲載されたところ,本件雑誌には,本件写真1の右下脇に「P HOTO A」と,本件写真2の左下脇に「PHOTO B」と,それぞれ記載さ れている。このことから,本件写真1の撮影者が原告であることは明らかである。 また,本件写真2の撮影者も,B(以下「B」という。)の確認書(甲3)や,原 告がネガを所持している事実からして,原告であることが明らかである。 本件各写真は,原告の思想及び感情が創作的に表現された著作物である。また, 原告はフリーのカメラマンであったことから,本件各写真について職務著作(著作 権法15条1項)は成立せず,撮影者である原告が著作者であり,本件各写真につ き著作権を取得した。 イ 本件投稿写真1は本件写真1を,本件投稿写真2は本件写真2をそれぞれ複 製したものであること 上記アのとおり,本件各写真は,本件雑誌に掲載されて広く公表されたものであ るところ,本件記事に掲載された本件投稿写真1及び本件投稿写真2が,本件雑誌 に掲載された本件写真1及び本件写真2をそれぞれスキャンして作成されたことは 明らかである。 そうすると,本件投稿者は,本件記事に原告の氏名を表示しないまま,本件各写 真の複製物である本件投稿写真を本件サイトに投稿したことにより,原告が有する 本件各写真の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵 害したことが明らかである。 【被告の主張】 本件雑誌に本件各写真が掲載されていること,本件雑誌において,本件写真1の 右下脇に「PHOTO A」と,本件写真2の左下脇に「PHOTO B」と,そ れぞれ記載されていることは認めるが,原告が本件各写真の著作権者であることは 不知。本件写真2については,本件雑誌に「PHOTO B」と記載されているこ とから,原告が撮影者であるとの推定は働かない。 本件各投稿写真が本件各写真を複製したものであるとの点は不知。本件各投稿写 真は不鮮明であり,本件各写真と
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情 報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。