特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)14006
判決日2016-03-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条
当事者原告 ヒロセ電機株式会社/被告 日本圧着端子製造株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,販売し,若しくは輸出
し,輸入し,又は販売の申出をしてはならない。
2 被告は,原告に対し,3185万2238円及びうち883万54
31円に対する平成26年6月27日から,うち2301万6807
円に対する平成27年9月1日から,それぞれ支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを6分し,その1を原告の,その余を被告の,各
負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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