事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)33167 |
| 判決日 | 2016-02-16 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ノアコーポレーション/被告 タッズ・インターナショナル株式会社/被告 株式会社スペースシャワーネットワーク |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告タッズは,原告ノアに対し,50万0100円 及びうち35万5071円に対する平成23年8月 24日から,うち14万5029円に対する平成26 年1月5日から,それぞれ支払済みまで年6分の割合 による金員を支払え。 2 被告タッズ,被告B及び被告スペースは,原告ノア に対し,連帯して7077円及びうち2000円に対 する平成23年4月5日から,うち5077円に対す る平成25年3月31日から,それぞれ支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告ノア及び被告タッズに生じた費用 の各20分の1を被告タッズの負担とし,原告ノア及 び被告タッズに生じたその余の費用並びに原告A,被 告B,被告スペース及び被告Cに生じた費用を原告ら の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
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