損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)33167
判決日2016-02-16
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条
当事者原告 株式会社ノアコーポレーション/被告 タッズ・インターナショナル株式会社/被告 株式会社スペースシャワーネットワーク

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告タッズは,原告ノアに対し,50万0100円
及びうち35万5071円に対する平成23年8月
24日から,うち14万5029円に対する平成26
年1月5日から,それぞれ支払済みまで年6分の割合
による金員を支払え。
2 被告タッズ,被告B及び被告スペースは,原告ノア
に対し,連帯して7077円及びうち2000円に対
する平成23年4月5日から,うち5077円に対す
る平成25年3月31日から,それぞれ支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告ノア及び被告タッズに生じた費用
の各20分の1を被告タッズの負担とし,原告ノア及
び被告タッズに生じたその余の費用並びに原告A,被
告B,被告スペース及び被告Cに生じた費用を原告ら
の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行す
ることができる。

出典

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