事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)17362 |
| 判決日 | 2016-02-15 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ティアラ |
この事件の代理人
- 冨田烈(被告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 被告は,原告の営業秘密を窃取したか(争点1) (2) 原告が受けた損害の額(争点2) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(被告は,原告の営業秘密を窃取したか)について 【原告の主張】 ア 被告が,顧客情報を窃取したこと 原告は,平成27年4月13日,本件店舗に来店した顧客から,被告から本件ダ イレクトメールが届いた旨の情報提供を受けた。そこで,原告代表者が,同日,被 告に電話で確認したところ,被告は,本件店舗の顧客情報50件を盗んで,これら の顧客に対し,本件ダイレクトメールを送付したと発言した。 なお,原告において,従業員が退職する際,顧客に対して手紙を送付する習慣が あったことは事実であるが,これは,新担当者を紹介する引継ぎのための手紙であ って,転職先の店舗を紹介するためのものではない。 イ 顧客情報が原告の営業秘密であること 本件店舗の顧客情報は,事業活動に有用な営業上の情報であり,公然と知られて いないものである。 また,本件店舗の顧客情報は,①顧客管理システムで管理されており,顧客情報 を出力する場合には原告の代表者が署名押印した書面を管理委託会社に送付する必 要があること,②原告の従業員は,就職時と退職時に個人情報の取扱いに関する誓 約書を作成することになっていること(なお,被告が作成した誓約書は存在しない が,被告は,本件店舗の店長であったのだから,そのような誓約書の存在を認識し ているはずである。)などから,秘密としても管理されている。 したがって,本件店舗の顧客情報は,原告の営業秘密(不競法2条6項)であり, 被告が同顧客情報50件を窃取したことは,営業秘密の不正取得行為(同条1項4 号)に該当する。 【被告の主張】 ア 原告においては,従業員が退職する際には,退職に先立って顧客に対して挨 拶の手紙を送付する習慣があったところ,被告は,同手紙を送付するに際して,顧 客情報を顧客カルテからノートに書き写したものであって,顧客情報を窃取しては いない。 被告は,平成27年1月頃,本件店舗の顧客のうち28名に対して本件ダイレク トメールを送付したが,これは,施術中などあらかじめダイレクトメールを送付す ることにつき承諾を受けた顧客にのみ送付したものである。 被告が平成27年4月13日,原告代表者と電話で会話したことは事実であるが, 顧客情報を盗んだなどと発言してはいない。むしろ原告代表者から脅迫を受けたも のである。本件訴訟は,原告に対して割増賃金の支払を求める訴訟を提起した被告 に対する嫌がらせのための訴訟であって,不当訴訟である。 イ 本件店舗において,顧客情報は,顧客管理システムのみならず顧客カルテに よっても管理されていた。顧客カルテには,「社外秘」等,営業秘密である旨を示 す表示はない上,レジの下の棚に置かれ,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。