事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)8132 |
| 判決日 | 2016-02-09 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法4条1項11号、商標法38条3項、民法719条 |
| 当事者 | 原告 西川産業株式会社/被告 株式会社エアウィーヴホールディングス/被告 株式会社エアウィーヴ/被告 株式会社エアウィーヴマニュファクチャリング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件商標と被告ら各標章の類否 本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)の無効理由の有 無 ア 商標法3条1項3号該当性 イ 商標法4条1項11号該当性 ウ 無効審判請求の除斥期間経過について 原告の損害額 3 争点に関する当事者の主張 (原告の主張) ア 本件商標の外観は平仮名3文字の「なごみ」であり,装飾等はなく, 称呼は「ナゴミ」であり,「気持ちが穏やかになること。くつろいだ気 分になること。」等の観念が生じる。 イ 被告ら各標章は,いずれも「エアウィーヴ四季布団」の部分が一連に 表記される一方,その直後の「和」の部分が隅付き括弧に挟まれて強調 され,「エアウィーヴ四季布団」の部分と分断されている。また,被告 - 3 - ら標章3及び4では,「【和】」の部分と「エアウィーヴ四季布団」の 部分が上下あるいは左右に段を分けて配置され,文字の大きさは前者が 後者に比べ一辺当たり約3倍も大きい。 さらに,被告ら商品は「エアウィーヴ四季布団」シリーズに属すると ころ,同シリーズに属するもう一つの商品名は「エアウィーヴ四季布 団」であり,「エアウィーヴ四季布団」と「エアウィーヴ四季布団 【和】(なごみ)」は被告らのカタログにおいて見開きページの左右に 並べて表示されている。消費者は「【和】(なごみ)」の部分で両者を 区別するから,同部分は商品の出所識別標識として強く支配的な印象を 与える。 したがって,本件商標との類否判断に当たっては,被告ら各標章のう ち「【和】(なごみ)」の部分を抽出することが合理的である。 ウ 本件商標と被告ら各標章の「【和】(なごみ)」の部分は称呼及び観 念が同一である。 エ 原告は寝具の総合メーカーであり,本件商標を付した商品群を製造販 売し,敷き布団,マットレスも製造販売している。被告ら各標章の使用 により商品の出所を誤認混同するおそれを否定する事情は存在しない。 オ 以上のとおり,被告ら各標章は本件商標と類似しており,被告らは被 告ら各標章を本件商標の指定商品と同一の商品に付して使用し原告の本 件商標権を侵害している。 (被告らの主張) 被告らは常に「エアウィーヴ四季布団【和】(なごみ)」を一体と して表示しているところ,被告ら各標章のうち「エアウィーヴ」の部 分は,被告らの会社名であり被告らのブランドそのものを表示する部 分である。被告らは平成19年以来,眠りの質を追求したマットレス として「エアウィーヴ」商品の販売を続け,各種メディアを利用した - 4 - 幅広い宣伝活動を行い,一般需要者の間において高い周知性を獲得し た。「エアウィーヴ」は商品の出所識別標識として強く支配的な印象 を与える。 また,「四季布団」の部分も,四季を通して快適に使用できるとい う被告ら商品の特徴を表す被告らの造語であり,高い識別力を有する
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して330万円及びこれに対する 平成27年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を 被告らの負担とする。 - 1 - 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。