事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)26819 |
| 判決日 | 2015-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条、不正競争防止法4条、商標法38条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ゴーゴーカレーグループ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告Aは,原告に対し,被告B及び被告Cと連帯し て,1037万5584円及びこれに対する平成26 年11月5日から支払済みまで年1割2分5厘の割 合による金員を支払え。 2 被告Bは,原告に対し,1037万5584円及び これに対する平成26年11月1日から支払済みま で年1割2分5厘の割合による金員を(1037万5 584円及びこれに対する同月3日から支払済みま で年1割2分5厘の割合による金員の限度で被告C と連帯して,また,1037万5584円及びこれに 対する同月5日から支払済みまで年1割2分5厘の 割合による金員の限度で被告Aと連帯して)支払え。 3 被告Cは,原告に対し,1037万5584円及び これに対する平成26年11月3日から支払済みま で年1割2分5厘の割合による金員を(全額について 被告Bと連帯して,また,1037万5584円及び これに対する同月5日から支払済みまで年1割2分 5厘の割合による金員の限度で被告Aと連帯して)支 払え。 4 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし, その余を被告らの負担とする。 5 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行 することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。