特許権侵害に基づく損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)29478
判決日2015-12-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法36条6項1号、特許法102条2項
当事者原告 株式会社タムラ製作所/被告 千住金属工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,以下のとおりである
の可否は争点に対する判断に影響しない。)。
被告各製品が構成要件b及びcの「ヒンダードフェノール系化合物」を充
足するか否か
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本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものとして,原告が本件
特許権を行使することができないか否か
被告は,本件特許には以下の無効理由があると主張している。
ア 特開平5-185283号公報(以下「乙1公報」という。)に記載さ
れた発明(以下「乙1発明」という。)に基づく新規性欠如
イ 乙1発明に基づく進歩性欠如
ウ 国際公開第99/64199号(以下「乙2文献」という。)に記載さ
れた発明(以下「乙2発明」という。)に基づく進歩性欠如
エ サポート要件(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6
項1号)違反
オ 実施可能要件(同条4項)違反
カ 明確性要件(同条6項2号)違反(その1。ヒンダードフェノール系化
合物について)
キ 明確性要件違反(その2。特許請求の範囲の「等」の記載について)
損害の額
3 争点に関する当事者の主張
(被告各製品が構成要件b及びcの「ヒンダードフェノール系化合
物」を充足するか否か)について
(原告の主張)
ア 「ヒンダードフェノール系化合物」とは,本件特許の出願当時の化学分
野における知見(甲42,43,84~93)及び文献(甲44~47,
乙11,28)の記載に鑑みれば,一方又は両方のオルト位置に立体障害
作用を示す置換基を持ったフェノール系化合物をいうことが明らかであ
る。また,本件特許の出願前の出願に係る特許公報には,特許請求の範囲
に「ヒンダードフェノール系」を含むものが400件,「ヒンダードフェ
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主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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