事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)29478 |
| 判決日 | 2015-12-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法36条6項1号、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社タムラ製作所/被告 千住金属工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,以下のとおりである の可否は争点に対する判断に影響しない。)。 被告各製品が構成要件b及びcの「ヒンダードフェノール系化合物」を充 足するか否か - 4 - 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものとして,原告が本件 特許権を行使することができないか否か 被告は,本件特許には以下の無効理由があると主張している。 ア 特開平5-185283号公報(以下「乙1公報」という。)に記載さ れた発明(以下「乙1発明」という。)に基づく新規性欠如 イ 乙1発明に基づく進歩性欠如 ウ 国際公開第99/64199号(以下「乙2文献」という。)に記載さ れた発明(以下「乙2発明」という。)に基づく進歩性欠如 エ サポート要件(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6 項1号)違反 オ 実施可能要件(同条4項)違反 カ 明確性要件(同条6項2号)違反(その1。ヒンダードフェノール系化 合物について) キ 明確性要件違反(その2。特許請求の範囲の「等」の記載について) 損害の額 3 争点に関する当事者の主張 (被告各製品が構成要件b及びcの「ヒンダードフェノール系化合 物」を充足するか否か)について (原告の主張) ア 「ヒンダードフェノール系化合物」とは,本件特許の出願当時の化学分 野における知見(甲42,43,84~93)及び文献(甲44~47, 乙11,28)の記載に鑑みれば,一方又は両方のオルト位置に立体障害 作用を示す置換基を持ったフェノール系化合物をいうことが明らかであ る。また,本件特許の出願前の出願に係る特許公報には,特許請求の範囲 に「ヒンダードフェノール系」を含むものが400件,「ヒンダードフェ - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。