使用妨害禁止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)15673等
判決日2015-11-20
分類民事 / その他
判決種別判決
当事者被告 有限会社ルセーヌ館/原告 株式会社オーエン

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,実力をもって,別紙物件目録記載の建物に立ち入り,そ
の他原告の別紙物件目録記載の建物に対する使用を妨害してはなら
ない。
2 被告は,別紙物件目録記載の建物における結婚式場及びレストラ
ンの運営に関する営業について,「有限会社ルセーヌ館」との商号
及び「ジャルダン・ド・ルセーヌ」との名称を使用してはならない。
3 被告は,原告に対し,1836万2693円及びこれに対する平
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成26年8月7日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払
え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを4分し,その1を原告の,
その余を被告の負担とする。
7 この判決は,第1項ないし第3項に限り仮に執行することができ
る。

出典

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