事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)10089 |
| 判決日 | 2015-09-30 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法21条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 1 著作権(翻案権・複製権)侵害の成否(争点1) 2 著作者人格権(同一性保持権)侵害の成否(争点2) 3 人格権としての名誉権及び名誉感情の侵害の成否(争点3) 4 本件各著作物の場面・台詞不使用の合意の成否(争点4) 5 本件映画の上映等の差止請求及び本件映画のマスターテープ等の廃棄請求の 当否(争点5) 6 損害発生の有無及びその額(争点6)
主文(判決文より)
1(1) 被告は,別紙エピソード別対比表3,4,6及び7の本件映画欄に記載 の表現を含む別紙物件目録記載の映画を上映し,複製し,公衆送信し,送信 可能化し,又は同映画の複製物を頒布してはならない。 (2) 被告は,別紙侵害認定表現目録1及び2の①ないし③に記載の表現を含む 別紙物件目録記載の映画を上映し,公衆送信し,送信可能化し,又は同映画 の複製物を頒布してはならない。 (3) 被告は,別紙確定稿対比表の赤色部分,緑色部分及び水色部分の表現を含 む別紙物件目録記載の映画を上映し,複製し,公衆送信し,送信可能化し, 又は同映画の複製物を頒布してはならない。 2(1) 被告は,別紙エピソード別対比表3,4,6及び7の本件映画欄に記載 の表現を含む別紙物件目録記載の映画のマスターテープ又はマスターデー タ及びこれらの複製物を廃棄せよ。 (2) 被告は,別紙確定稿対比表の赤色部分,緑色部分及び水色部分の表現を 含む別紙物件目録記載の映画のマスターテープ又はマスターデータ及びこ れらの複製物を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成26年5月8日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負 担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。