損害賠償等請求事件,損害賠償請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)30386
判決日2015-09-29
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、民法709条、民法723条
当事者被告 株式会社染めQテクノロジィ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告による不法行為の成否
(2) 仮に上記(1)が肯定される場合,被告が被った損害額
(3) 被告による不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争の成否(原告
の主位的主張)。
(4) 被告による不法行為の成否(原告の予備的主張)。
(5) 仮に上記(3)又は(4)が肯定される場合,原告が被った損害額
(6) 仮に上記(3)が肯定される場合,被告による誹謗中傷行為の差止めの必要
性の有無
(7) 仮に上記(3)又は(4)が肯定される場合,謝罪文送付の必要性の有無
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(原告による不法行為の成否)について
ア 被告の主張
原告は被告に対して以下のとおりの不法行為を行った。
(ア) 欠陥商品の販売
本件製品のパッケージには,「わぁ!まるで新品!!」「タタミの質
感や風合いを全く変えない!」「だから,誰も塗ったとは気が付かな
い!」「タタミの風合いはそのまんま。あっという間に日焼けしたタタ
ミが青~いタタミに大変身!」「まるで新品のタタミに貼り替えたよう
に,お部屋も気分もリフレッシュ」といった記載があり,これらの記載
は,一般人に対し,通常の使用に供されて経年劣化した畳について,特
に塗装の技術を有しない者が「カンタン」に「タタミの質感や風合いを
全く変えない」状態に塗装することが可能であるとの効果を持つとの印
象を与える不当表示である。
しかし,実際には,本件製品を用いても,畳は,その毛羽立ちや傷の
有無にかかわらず均一に染まらず,また濃色エッセンス入りの本件製品
は,その色自体が畳の風合いとはかけ離れた不自然にして異様な緑色で
あり,本件製品は,そのパッケージで標榜する効果を有しない欠陥商品
である。この点は,被告代理人らが本件製品について行った実験結果
(乙1)からも明らかである。
原告は,本件製品が実際にはそのパッケージ等で標榜する性能を有し
ないことを知りつつ,その販売を継続し,被告をして,同製品が,その
パッケージが標榜するとおりの性能を有するものと誤信させ,計5缶
(2缶入りセット2組,単品1缶)を購入させた。また,被告が本件製
品を畳に用いたところ,畳に本件製品(塗料)がまだら状に付着し,か
つ異常な色調を呈するため,通常の使用に耐えない状態となり,かつこ
れに要した労力を浪費させた。
(イ) 不適切な剥離方法の指示
被告が原告に対し,施工した畳から本件製品を剥離する方法を問い合
わせたところ,原告はラッカーシンナー薄め液を用いて畳を擦るよう説
明し,被告はこれを信じて本件製品の畳からの剥離を試みたが,畳はま
だら模様となって醜さが増し,使用できない状態になった。このほか,
畳の芯床のポリスチレンフォームが一部溶けるとともに,施工対象の部
屋にはラッカーシンナー薄め液の強烈なにおいが充満し

主文(判決文より)

1 本訴被告は,本訴原告に対し,457万8000円及びこれに対す
る平成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2 本訴原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
3 反訴原告の反訴請求を棄却する。
4 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを3分し,その1を本訴原告兼
反訴被告の負担とし,その余を本訴被告兼反訴原告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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