不正競争防止法および共有著作物の無断利用事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)22625
判決日2015-09-03
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項、不正競争防止法4条、民法415条
当事者原告 株式会社明日香特殊検査研究所東京都千代田区/被告 ウシオ電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
債務不履行又は不正競争の有無
(原告の主張)
被告は,原告から本件文書1~3を持ち出し,本件文書1及び2を使用し
て本件各申請を行い,本件文書3を使用して本件製造を行った。
これらの行為は,本件契約の2条2項(本件事業の遂行に当たり,原告は
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機器及び試薬の製造等を,被告はその販売等を担当する旨の規定)及び9条
2項(原告及び被告は相手方から入手した秘密情報を本件事業を遂行する目
的以外に使用してはならない旨の規定)に違反するものであり,また,原告
の営業秘密を不正に取得し,使用するものであって,不正競争防止法2条1
項4~9号所定の不正競争に当たる。
(被告の主張)
否認する。
本件各申請の際に提出した書類は東京都等が作成し,公開しているサンプ
ルの書類を基にして作成したものであって,被告は本件各申請において本件
文書1及び2を使用していない。また,被告は,本件製造においては被告の
川崎事業所で行った実験のデータ等を用いており,本件文書3を使用してい
ない。
損害の有無及びその額
(原告の主張)
原告は,被告の債務不履行又は不正競争によって,原告の経営が立ちいか
なくなったことにつき少なくとも6100万円,原告の財産である本件文書
3の対価相当額として少なくとも1000万円の合計7100万円の損害
を被った。
(被告の主張)
争う。
本件文書3の所有権の帰属
(原告の主張)
本件文書3は被告から原告の事業所に派遣された労働者らが作成に関与
したものであるが,この労働者らは原告の指揮命令下にあったから,本件文
書3の所有権は原告に帰属する。また,本件契約は請負契約であり,その成
果物である本件文書3の所有権は原告に帰属する。
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(被告の主張)
争う。
本件文書3に記載されている実験データは原告の事業所において行われ
た実験によって得られたものであるが,この実験は同事業所で作業していた
被告の従業員が被告所有の設備を用いて被告の指揮命令に基づいて行った
ものであるから,本件文書3の所有権は被告に帰属する。

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。