著作権侵害差止等

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)4972
判決日2015-08-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条2項
当事者原告 有限会社アートステーション/原告 株式会社コスモ・コーディネート/被告 株式会社メディアジャパン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 複製及び販売の許諾の有無
(2) 被告Aに対する請求の可否
(3) 原告らの損害額
(4) 相殺の可否

主文(判決文より)

1 被告会社は,別紙被告商品目録記載のDVD商品を輸入し,複製し,頒布し
てはならない。
2 被告会社は,原告アートステーションに対し,8万1600円及びこれに対
する平成26年5月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告会社は,原告コスモ・コーディネートに対し,8万1600円及びこれ
に対する平成26年5月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
4 原告らの被告Aに対する請求及び被告会社に対するその余の請求をいずれも
棄却する。
5 訴訟費用は,原告らと被告Aとの間では原告らの負担とし,原告らと被告会
社との間ではこれを3分し,その2を原告らの負担とし,その余は被告会社の
負担とする。
6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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