損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)26770
判決日2015-07-16
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法2条1項1号、著作権法112条1項、著作権法114条1項
当事者原告 株式会社建築資料研究社/被告 TAC株式会社

この事件の代理人

  • 井澤光朗(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 原口健(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 複製権及び翻案権侵害の成否(原告各表現の著作物性,原告各表現と被告
各表現の同一性ないし類似性及び依拠性)
(2) 同一性保持権侵害の成否
(3) 損害の有無及びその額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(複製権及び翻案権侵害の成否)について
(原告の主張)
被告各表現は,原告各表現をそのまま転載したもの又は原告各表現の特徴
を抜き出して利用したものであるから,被告は原告の複製権及び翻案権を侵
害している。
原告各表現の著作物性,原告各表現と被告各表現の同一性及び被告各表現
の依拠性についての原告の具体的な主張は,別表「複製権及び翻案権侵害に
関する当事者の主張」の「原告の主張」欄記載のとおりである。
(被告の主張)
争う。
原告各表現は,単純な事実,建築上の知識若しくは技術的説明,データを
そのまま叙述したもの又は過去の一級建築士本試験問題から引用したもの
にすぎないから,思想又は感情を表現したものではない。また,原告各表現
はごく短い記述による客観的な説明又は簡易な図表であり,その表現は平凡
かつありふれたものにすぎず,表現者の個性が表れているとはいえないか
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ら,原告各表現には創作性もない。
したがって,原告各表現は著作物性を有しないので,複製権侵害も翻案権
侵害も成立しない。
原告各表現の著作物性,原告各表現と被告各表現の同一性及び被告各表現
の依拠性についての被告の具体的な主張は,別表「複製権及び翻案権侵害に
関する当事者の主張」の「被告の主張」欄記載のとおりである。
(2) 争点(2)(同一性保持権侵害の成否)について
(原告の主張)
被告各表現は,原告各表現を複製又は翻案し,その外面的な表現形式に改
変を加えたものであるから,被告は原告の同一性保持権を侵害している。
(被告の主張)
争う。
原告各表現は著作物性がないので,著作物としての保護が与えられること
はないから,原告の同一性保持権を侵害することはない。
(3) 争点(3)(損害の有無及びその額)について
(原告の主張)
原告は,被告による著作権侵害の不法行為により,以下のとおり,762
3万円の損害を被った(著作権法114条1項)。
ア 被告による譲渡等数量
被告各書籍は被告の経営する予備校の一級建築士資格取得講座において
使用されているところ,資格取得講座においていかなる教材が用いられる
かという点は講座選択の重要な要素となるから,同予備校の平成25年度
一級建築士資格取得講座(「一級建築士総合学科本科生」,「一級建築士
学科本科生」及び「一級建築士設計製図本科生」の3講座)の受講者数を
譲渡等数量とする。各講座における受講者数は以下のとおりである。
(ア) 一級建築士総合学科本科生 50名
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(イ) 一級建築士学科本科生 50名
(ウ)

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。