発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)1107
判決日2015-05-15
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法15条1項
当事者原告 株式会社アクトコミュニケーション/被告 AOLオンライン・ジャパン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が法4条1項にいう「開示関係役務提供者」に該当するか(争点1)
(2) 権利侵害の明白性の有無(争点2)
(3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙記事目録記載の投稿記事に係る,別紙発信者情
報目録記載1の情報及び同目録記載2の情報のうち「発信者の住所」を開示
せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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