事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)26974 |
| 判決日 | 2015-04-27 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法15条1項 |
| 当事者 | 被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 (1) 権利侵害の明白性 ア 本件写真の職務著作該当性 (原告の主張) 本件写真は,原告に雇用され,撮影当時,聖教新聞社に所属していたB (以下「B」という。)が撮影したものである。 聖教新聞社は,原告の宗教法人「創価学会」規則及び「創価学会聖教新 聞社管理運営規程」に基づいて運営されており,原告の一事業部門に当た るから,Bは原告の職員である。そして,本件写真は,平成19年12月 25日,Bが,勤務時間中に,原告の業務として,原告施設においてA名 誉会長を撮影したものであり,原告の発意に基づき職務上撮影した写真と いえる。さらに,本件写真は,聖教新聞社が発行するグラフSGI201 3年1月号に掲載され,原告の名義で公表された。なお,原告の就業規則 には,職員が職務上作成した著作物の著作権が原告に帰属することを確認 する規定がある。 したがって,本件写真は,原告の業務に従事する者が職務上作成した著 作物であるから,著作権法15条1項に基づき,本件写真の著作者は原告 であり,本件写真の著作権は原告に帰属する。 (被告の主張) 不知。ただし,本件写真の著作物性は争わない。 イ 本件各記事の投稿による原告の公衆送信権侵害 (原告の主張) 本件各写真はいずれも,以下のとおり,本件写真を複製又は翻案したも のであるから,本件各写真を掲載した本件各記事を本件掲示板に投稿した 行為は,原告の公衆送信権を侵害する。 (ア) 本件写真1及び2について 本件写真1と本件写真を比較すると,写真の縦横比が僅かに異なるほ かは,被写体であるA名誉会長の服装,髪型及び表情,並びに背景及び アングルが同一である。また,本件写真1のA名誉会長の額には本件写 真には存在しない目が書き加えられているが,これだけでは本件写真と 「同一性ある部分が新しい著作物の中で埋没してしまい,表現上の本質 的な特徴を直接感得することができないほど色あせた状態」であるとは 到底いえず,本件写真1からは,本件写真を撮影したBが,被写体であ るA名誉会長の品格の高さや柔和で温厚な表情を引き立たせるために, 背景,照明,光量,アングル,絞り等に工夫を加えた本件写真の表現上 の本質的な特徴を直接感得することができる。したがって,本件写真1 が本件写真を複製又は翻案したものであることは明白である。 また,本件写真2は,本件写真1と同一のものであるから,上述のと おり,本件写真を複製又は翻案したものであるといえる。 (イ) 本件写真3ないし9について 本件写真3は,本件写真1と比べて,A名誉会長の額に書き加えられ た目の数が一つ少ないほかは,本件写真1と同一である。したがって, 上記(ア)で述べたところと同様の理由により,本件写真3は本件写真を 複製又は翻案したものであるといえる。 また,
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。