損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)30442
判決日2015-04-24
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項
当事者原告 株式会社トレードトレード/被告 株式会社Clara福岡市

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して,100万円及びこれに対する
平成25年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告らの
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。