商標権侵害損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)906
判決日2015-04-15
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法25条、商標法36条1項
当事者原告 株式会社トータルサービス/被告 有限会社ガレージワークス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,平成32年4月30日までの間,車輌・家具・室内装飾品に使用さ
れる,レザー・布・ビニール・プラスチック製品・その他革製品の傷み・穴・
破れ・欠けの補修,褪色のカラーコーティング再生,色替え,脱臭及び磨きを
行う事業並びにこれに類似する事業を行ってはならない。
2 被告は,自転車の修理,自動車の内外装の修理・その他の修理又は整備,鉄
道車両の内外装の修理・その他の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備の
提供に関する広告を内容とするWebページに,別紙被告標章目録に記載の被
告標章を付して,前記役務を提供してはならない。
3 被告は,原告に対し,275万円及びこれに対する平成27年2月1日から
支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成27年2月1日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は被告の負担とする。
7 この判決は,第1項ないし第4項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。