事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)906 |
| 判決日 | 2015-04-15 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法25条、商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社トータルサービス/被告 有限会社ガレージワークス |
この事件の代理人
- 山上芳和(原告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,平成32年4月30日までの間,車輌・家具・室内装飾品に使用さ れる,レザー・布・ビニール・プラスチック製品・その他革製品の傷み・穴・ 破れ・欠けの補修,褪色のカラーコーティング再生,色替え,脱臭及び磨きを 行う事業並びにこれに類似する事業を行ってはならない。 2 被告は,自転車の修理,自動車の内外装の修理・その他の修理又は整備,鉄 道車両の内外装の修理・その他の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備の 提供に関する広告を内容とするWebページに,別紙被告標章目録に記載の被 告標章を付して,前記役務を提供してはならない。 3 被告は,原告に対し,275万円及びこれに対する平成27年2月1日から 支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成27年2月1日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は被告の負担とする。 7 この判決は,第1項ないし第4項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。