損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)24391
判決日2015-04-15
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法715条1項
当事者原告 株式会社アマナイメージズ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告アマナイメージズに対し,19万6400円及びこれに対す
る平成26年1月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Aに対し,4万6000円及びこれに対する平成26年1月
15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Bに対し,2万9800円及びこれに対する平成26年1月
15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告Cに対し,1万1000円及びこれに対する平成26年1月
15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,原告アマナイメージズと被告との間に生じた費用については,
これを10分し,その3を同原告の負担,その余を被告の負担とし,原告A
と被告との間に生じた費用については,これを5分し,その4を同原告の負
担,その余を被告の負担とし,原告Bと被告との間に生じた費用については,
これを20分し,その17を同原告の負担,その余を被告の負担とし,原告
Cと被告との間に生じた費用については,これを20分し,その19を同原
告の負担,その余を被告の負担とする。
7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。