事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)24391 |
| 判決日 | 2015-04-15 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法715条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社アマナイメージズ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告アマナイメージズに対し,19万6400円及びこれに対す る平成26年1月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Aに対し,4万6000円及びこれに対する平成26年1月 15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Bに対し,2万9800円及びこれに対する平成26年1月 15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告Cに対し,1万1000円及びこれに対する平成26年1月 15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,原告アマナイメージズと被告との間に生じた費用については, これを10分し,その3を同原告の負担,その余を被告の負担とし,原告A と被告との間に生じた費用については,これを5分し,その4を同原告の負 担,その余を被告の負担とし,原告Bと被告との間に生じた費用については, これを20分し,その17を同原告の負担,その余を被告の負担とし,原告 Cと被告との間に生じた費用については,これを20分し,その19を同原 告の負担,その余を被告の負担とする。 7 この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。