損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)12351
判決日2015-04-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 越後製菓株式会社/被告 佐藤食品工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,7億8277万8332円及びこれに対す
る平成24年5月29日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の,その余を被告の負担
- 1 -
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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