事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)23512 |
| 判決日 | 2015-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法14条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社チャフローズ・コーポレーション栃木県那須塩原市/被告 株式会社抗菌研究所/被告 菱江化学株式会社/被告 ヤフー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1))について (1) 原告は,本件発明の「炭酸カルシウム粉末」は,ホタテ貝殻を原材料と していれば足り,方解石型構造による結晶構造体を備えている必要はなく, ホタテ貝殻を粉砕した粉末それ自体のみならず,焼成,加水などによる化学
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。