事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)32114 |
| 判決日 | 2015-02-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社ケイ・アソシエイツ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原告が有する本件著作権の共有持分割合(争点1) 被告らによる不法行為の成否(争点2) 原告の損害額(争点3) 消滅時効完成の有無(争点4) 本件管理合意による原告の損害賠償請求権の消滅の有無(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 争点1(原告が有する本件著作権の共有持分割合)について (原告の主張) 本件著作権を含む全作品の著作権については,亡Bがその全てを相続によ り取得し,亡Cがその2分の1を相続により取得し,原告が亡Cの取得分の 全てを相続により取得したから,原告は,本件著作権の2分の1の共有持分 権を有する。 (被告らの主張) 亡Bは,亡Aの死後,全作品の著作権を取得したが,亡BとDが株式会社 講談社(以下「講談社」という。)との間でそれぞれ締結した昭和52年1 1月30日付け出版契約書(乙8の1及び2)においては,講談社が著作権 使用料を亡Bに対して10分の3,Dに対して10分の7の割合で支払うも のとされているから,亡Bは,上記契約書作成までの間にDに全作品の著作 権の10分の7の共有持分権を譲渡していた。したがって,亡Cと被告乙が 亡Bの遺産分割により取得した全作品の著作権の共有持分割合は,10分の 1.5ずつである。 争点2(被告らによる不法行為の成否)について (原告の主張) 被告会社は,原告が本件著作権の共有者であることを容易に知り得たのに, その調査,確認を怠り,凸版印刷との間で本件許諾契約を締結して同社に本 件作品の複製物である本件製作物を製作させ(以下,凸版印刷による上記複 製行為を「本件複製行為」という。),原告の本件著作権の共有持分権を侵 害した。被告乙は,Dが本件著作権を有せず,本件著作権は原告と被告乙と
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して1008万円及びうち84万円に対 する平成15年1月31日から,うち84万円に対する同年2月28日 から,うち84万円に対する同年3月31日から,うち84万円に対す る同年4月30日から,うち84万円に対する同年5月31日から,う ち84万円に対する同年6月30日から,うち84万円に対する同年7 月31日から,うち84万円に対する同年8月31日から,うち84万 円に対する同年9月30日から,うち84万円に対する同年10月31 日から,うち84万円に対する同年11月30日から,うち84万円に 対する同年12月31日から各支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告 らの連帯負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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