事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)16060 |
| 判決日 | 2015-01-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条3項 |
| 当事者 | 被告 富士通株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原告は,被告商品が別紙2「原告の主張する被告商品の構成」のとおりの構 成を有しており,本件発明の構成要件AないしJをすべて充足する旨主張し, 被告は,被告商品が別紙3-1「顧客の申込み時の被告商品の構成」ないし3 -3「配備完了後の被告商品の構成」に記載のとおりの構成を有している旨主 張し,被告商品の構成要件充足性をすべて争っているが,主要な争点は,以下 のとおりである。 (1) 被告商品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告商品は構成要件Aを充足するか(争点1-ア) イ 被告商品は構成要件Iを充足するか(争点1-イ) (2) 本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと 認められるか(争点2) (3) 損害発生の有無及びその額(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-ア(被告商品は構成要件Aを充足するか)について 【原告の主張】 ア 被告商品の「テンプレート」が「レンタルエンジン」に該当すること (ア) 本件発明は,①インターネットに接続する複数のレンタルエンジン が存在し,②同レンタルエンジンには機能を表示するタグが付されてお り,③ユーザーは,検索・分配エンジンを通じて,機能に関する要求を し,④同検索・分配エンジンが,インターネット上のタグを検索し, ユーザーの要求を満足させるレンタルエンジンを選択し,⑤インター ネット上に,選択されたレンタルエンジンと処理装置とからなるデータ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。