事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)33365 |
| 判決日 | 2014-12-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条、特許法35条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社セガ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,60万円及びこれに対する 平成23年10月27日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを500分し,その3を被告の 負担とし,その余を原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することが できる。
出典
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