事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)31523 |
| 判決日 | 2014-12-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号、会社法429条1項、民法709条、民法719条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 加藤建設株式会社/原告 株式会社アースアンドウォーター/被告 アィ・ランドシステム株式会社/被告 アイランド株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告アィ・ランドシステム株式会社及び被告 アイランド株式会社は,原告株式会社アースア ンドウォーターに対し,別紙被告製品目録3記 載の節水装置を輸入し,生産し,使用し,譲渡 - 1 - し,貸し渡し,若しくは輸出し,又は譲渡若し くは貸渡しのための展示,譲渡若しくは貸渡し の申出をしてはならない。 2 被告アィ・ランドシステム株式会社及び被告 アイランド株式会社は,原告株式会社アースア ンドウォーターに対し,前項記載の節水装置を 廃棄せよ。 3 被告らは,原告加藤建設株式会社に対し,連 帯して,59万8628円並びにこれに対する 被告アィ・ランドシステム株式会社,被告アイ ランド株式会社及び被告Aにつき平成24年1 2月13日から,被告Bにつき同月14日から 各支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 4 被告らは,原告株式会社アースアンドウォー ターに対し,連帯して,35万円並びにこれに 対する被告アィ・ランドシステム株式会社,被 告アイランド株式会社及び被告Aにつき平成2 4年12月13日から,被告Bにつき同月14 日から各支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを10分し,その9を原告ら の,その1を被告らの負担とする。 7 この判決は,第1項,第3項及び第4項に限 り,仮に執行することができる。 - 2 -
出典
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