特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)31523
判決日2014-12-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、会社法429条1項、民法709条、民法719条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法102条3項
当事者原告 加藤建設株式会社/原告 株式会社アースアンドウォーター/被告 アィ・ランドシステム株式会社/被告 アイランド株式会社

この事件の代理人

  • 高橋 邦明(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 丸山健(被告代理人)/札幌弁護士会

主文(判決文より)

1 被告アィ・ランドシステム株式会社及び被告
アイランド株式会社は,原告株式会社アースア
ンドウォーターに対し,別紙被告製品目録3記
載の節水装置を輸入し,生産し,使用し,譲渡
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し,貸し渡し,若しくは輸出し,又は譲渡若し
くは貸渡しのための展示,譲渡若しくは貸渡し
の申出をしてはならない。
2 被告アィ・ランドシステム株式会社及び被告
アイランド株式会社は,原告株式会社アースア
ンドウォーターに対し,前項記載の節水装置を
廃棄せよ。
3 被告らは,原告加藤建設株式会社に対し,連
帯して,59万8628円並びにこれに対する
被告アィ・ランドシステム株式会社,被告アイ
ランド株式会社及び被告Aにつき平成24年1
2月13日から,被告Bにつき同月14日から
各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
4 被告らは,原告株式会社アースアンドウォー
ターに対し,連帯して,35万円並びにこれに
対する被告アィ・ランドシステム株式会社,被
告アイランド株式会社及び被告Aにつき平成2
4年12月13日から,被告Bにつき同月14
日から各支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを10分し,その9を原告ら
の,その1を被告らの負担とする。
7 この判決は,第1項,第3項及び第4項に限
り,仮に執行することができる。
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出典

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