事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)38369 |
| 判決日 | 2014-12-18 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、民法709条、著作権法10条1項6号、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社エーピーピーカンパニー/被告 有限会社菁映社横浜市青葉区 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告と被告らの間において,原告が別紙物件目録記載2 の地図の著作権を有することを確認する。 2 被告らは,前項の地図を,複製し,公衆送信(送信可能 化を含む。)してはならない。 3 被告らは,第1項の地図及びその複製物を廃棄せよ。 4 被告らは,原告に対し,連帯して60万円及びこれに対 する平成22年11月3日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の,その余 は被告らの各負担とする。 - 1 - 7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。