売掛金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)14424
判決日2014-11-28
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者原告 株式会社フェブライオ・エ・メッツォ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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